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不動産取引において、不動産業者と土地家屋調査士・測量士の先生方との連携は、欠かすことが出来ない要素です。
私共イデアルコンサルティングの業務は、税理士・公認会計士の先生方の外部ブレーンとして、『地主さんの相続対策』や『不動産物納の条件整備』、『貸宅地の権利調整』などを主な業務としている為、『山林や広大地等の測量』、『借地や隣接境界の確定交渉』、『物納申請に伴う確定測量』など、通常の不動産業者よりも測量に関わる範囲は多岐に渡っております。また、土地家屋調査士や測量士の先生方と連携して、法務局・財務局・借地権者・隣接所有者などとの折衝も、日常的に行なっております。 |
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お互いの業務をお客様に紹介しあったり、相続対策や物納案件等のプロジェクトへの参加をお願いしたり、弊社の不動産コンサルティング業務は、優秀な土地家屋調査士・測量士の先生方との連携なしには進める事が出来ません。弊社の営業地域内の測量会社様には、業務提携をご検討頂けましたら幸いです。 |
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不動産登記法の改正(平成17年3月)や、筆界特定制度の施行(平成18年1月)と同じく、平成18年度の税制改正による『物納制度の改正』は、測量業務に多大な影響をもたらすものと思われます。
「万一の時は物納する」と考えている地主さんには、物納の制度改正の情報をご提供頂き、貴社の測量業務と弊社の物納コンサルティングを融合させた、良質なサービスメニューを提供致しましょう。 |
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1筆に複数の借地権者が存在するような貸宅地は、現地立会いだけでは境界を決定出来ない事が多くあります。『十数年前にあった垣根が、本当の借地境界だ!!』といった主張や、『確認申請の為には、間口を1cmも譲れない』などの個別事情がある場合、弊社担当者が全ての借地権者を個別に訪問し、境界確定交渉を行います。 |
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不動産を所有する資産家向けに、生前対策や資産売却等の業務を進める際には、道路や隣接境界の確定測量業務や、分筆・合筆・地積更正・地目変更等の登記申請業務との連携は、欠かす事が出来ません。 |
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本来、相続税の申告は実測面積で行うべきものですが、登記簿面積で申告しても問題ない場合、縄延び等が明らかで申告後に更正処分をなされる可能性が高い場合、市街地山林・傾斜地・広大地・1筆内に複数の利用区画がある場合などには、相続税の申告資料として現況測量をお願いすることもあります。 |
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